特定福祉用具購入・住宅改修工事
介護保険が適用の福祉用具購入種目
介護保険の認定を受けている方は、下記の特定福祉用具が年間10万円を上限として介護保険負担割合証に記載の割合でご購入いただけます。
1.入浴補助具
シャワーチェア、浴槽用の取付手すり、浴槽台など
2.腰掛便座
ポータブルトイレ、和式便器用の被せ便座、補高便座など
3.自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置の尿や便の経路となる部品
4.簡易浴槽
工事を伴わない移動浴槽
5.移動用リフトの吊り具部分
リフトに取り付ける吊り具
介護保険が適用の住宅改修サービス
玄関、廊下、トイレに手すりが無く不安がある。
家の中に段差があって転倒しないか心配だ。
住宅の不便な部分を生活しやすくリフォームいたします。
下記記載の工事内容に限り、介護保険の負担割合に応じた金額での工事が可能です。
(補助金の限度額20万円までの範囲内に限る)
1.手すりの取り付け工事
玄関、廊下、階段、トイレ、浴室、洗面所などの屋内に設置する手すりの他、
出入り口から道路までの屋外手すりにも適用されます。
2.段差解消
引き戸レールや敷居の段差を撤去したり、玄関や浴室、出入り口などの段差をスロープや踏み台、床工事などにより解消する場合に適用されます。
3.床材変更
車イスが利用しにくい畳床や、歩行時に滑りやすい床を、フローリングや滑りにくい床材などに変更する場合に適用されます。
4.戸材変更
開き戸の浴室扉から折り戸への変更、手首を傷めていたり、握力が低下している人でも操作しやすいドアノブや戸車の設置、引き戸への変更、扉の新設や撤去も含まれます。
5.和式便器から洋式便器への変更
和式便器から洋式便器への交換が適用になります。洋式便器から新しい洋式便器への変更は対象外となります。
6.転落防止柵の設置
手すりがあっても転落の危険がある場合やスロープの設置に伴う転倒や車いすの脱輪防止を目的とする。
7. 1~6までの工事に付随して必要な工事